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共同使用契約基本条項

第1条(契約の目的)

オーナーとドライバーは、株式会社ラウレアの定める利用規約(以下「本規約」といいます。)および本契約の規定に基づいて、対象自動車を共同で使用することに合意します。

第2条(用語)

特に別段の定義がされない限り、本契約における用語は、本規約第3条各号の定義にしたがうものとします。

第3条(共同使用オファーの内容)

ドライバーが予約リクエストを行った時点における共同使用オファーの内容(共同使用オファー条件を含みます。)は、オーナーとドライバーの間の合意の内容となり、オーナーとドライバーの間の契約として法律上の効力を有するものとします。オーナーとドライバーは、その内容を遵守し、これに拘束されるものとします。

第4条(規約等の遵守)

当事者は、互いに、本規約の定めを遵守するものとします。

第5条(予約の成立/ドライバーによる対象自動車の使用)

1. 対象自動車の予約リクエストおよび予約の成立は、本規約第37条各項および第38条各項の規定にしたがうものとします。

2. 予約が成立したときは、ドライバーは、その予約の内容にしたがって対象自動車を使用できるものとし、オーナーはこれを妨げないものとします。

第6条(サブドライバー)

1. オーナーとドライバーの間に成立した予約においてサブドライバーが指定されているときは、ドライバーは、対象自動車の使用において、サブドライバーに対象自動車の運転をさせることができるものとします。

2. 前項の場合において、サブドライバーの行為によってオーナーに損害が生じたときは、ドライバーは、オーナーに対し、サブドライバーと連帯してその損害を賠償する義務を負うものとします。

3. ドライバーは、オーナーに対し、サブドライバーの選定およびサブドライバーの一切の行為について、直接に責任を負うものとします。

第7条(対象自動車の受渡し)

1. オーナーは、ドライバーに対し、ドライバーによる第5条第2項に定める対象自動車の使用が可能になるよう、本契約および予約の定めにしたがって対象自動車(その鍵を含みます。)を引渡すものとし、ドライバーはこれを受領するものとします。

2. ドライバーは、予約に定める返却の期限までに、オーナーに対し、本契約および予約にしたがって対象自動車(その鍵を含みます。)を返却するものとします。

第8条(使用期限の延長)

1. 前条第1項に基づく対象自動車の受渡しが行われた後、前条第2項に定める対象自動車の返却が行われるまでの間に、ドライバーにおいて予約に定める対象自動車の使用の終了の日時(以下「使用期限」といいます。)までに対象自動車を返却できないやむを得ない事由が生じたときは、ドライバーは、オーナーまたは株式会社ラウレアに対し、電話連絡で対象自動車の使用期限の延長を申し出ることができるものとします。

2. 前項に基づく延長の申し出は、使用期限から2時間以内の延長に限るものとします。ドライバーは、これを超えて対象自動車の使用期限の延長を申し出ることはできません。

3. ドライバーが第1項の申し出を行ったときは、対象自動車の使用期限は、その申し出に係る時間まで延長されるものとします。オーナーはあらかじめこれを承諾するものとします。

4. 前項に基づき対象自動車の使用期限が延長されたときは、ドライバーは、オーナーに対し、その使用期限の延長1時間につき、対象自動車の延長料金を支払うものとします。この場合において、遅延した時間のうち1時間に満たない部分は、1時間とみなします。

第9条(対象自動車の返却の遅延)

1. ドライバーが、使用期限(前条第1項に基づき使用期限が延長されたときは、延長後の使用期限)までに対象自動車を第7条第2項にしたがって返却しなかったときは、オーナーは、何ら催告することなく本契約を解除することができるものとします。

2. 前項の場合において、ドライバーによる対象自動車の返却の遅延によってオーナーが第1項に定める金額を超える損害を被ったときは、オーナーは、ドライバーに対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。

第10条(共同使用費用の支払い)

1. ドライバーが予約リクエストを行った時点において、共同使用オファーにカーシェアリング料(共同使用費用)に関する定めがあるときは、オーナーとドライバーは、それぞれ、対象自動車に関する必要経費を自己の使用の割合に応じて按分して負担するものとします。

2. 前項の場合において、ドライバーは、自己の使用に応じた必要経費の分担分として、オーナーに対し、本規約の定める方法により、カーシェアリング料(共同使用費用)を支払うものとします。

第11条(予約の取消し・キャンセル料)

1. オーナーおよびドライバーは、やむを得ない事由がある場合に限り、いったん成立した予約を、その予約に基づく対象自動車の使用を開始する日時(以下「使用開始日時」といいます。)が到来するまで、取消すことができるものとします。予約の取消しは、本サービス、電話連絡、またはメールにて行うものとします。

2. オーナーが前項の規定に基づき予約を取消した場合において、その取消しが使用開始日時の24時間前以降であったときは、オーナーはドライバーに対し、そのドライバーがそのオーナーの対象自動車を次回以降に共同使用する際のカーシェアリング料(共同使用費用)を、次回以降の共同利用の時点でオーナーの定める金額の50%とする権利を付与するものとします。

3. ドライバーが第1項の規定に基づき予約を取り消した場合において、その取消しが使用開始日時の24時間前以降であったときは、ドライバーは、オーナーに対し、予約取消し費用として、次の各号に定める金額のうちいずれか小さい金額を支払うものとします。

【通常期】

予約日の15日~8日前まで:カーシェア料の10%

予約日の7日~2日前まで:カーシェア料の30%

予約日の前日:カーシェア料の40%

予約日の当日:カーシェア料の100%

【ハイシーズン期間中】

予約日の15日~10日前まで:カーシェア料の20%

予約日の9日~7日前まで:カーシェア料の30%

予約日の6日~2日前まで:カーシェア料の40%

予約日の前日:カーシェア料の50%

予約日の当日:カーシェア料の100%

第12条(当事者の義務)

1. 当事者双方の義務

(1) 当事者は、本契約を遵守し、互いに誠実に、共同で対象自動車を管理および使用するものとします。

(2) 当事者は、双方が対象自動車の使用者であることを確認し、対象自動車について、それぞれオーナーおよびドライバーとして、本契約の定めに基づき、道路運送車両法に定める日常点検整備および定期点検整備を行うものとします。

(3) 当事者は、対象自動車の共同使用を通じて知り得た相手方の個人情報を、共同使用以外の目的に使用したり、不正または違法に使用してはならないものとします。

2. オーナーまたは管理者の義務

(1) オーナーまたは管理者は、自らの費用により責任を持って、道路運送車両法に定める対象自動車の定期点検整備を行うものとします。

(2) オーナーまては管理者は、対象自動車について、日常的に道路運送車両法に定める対象自動車の日常点検整備を行うものとします。

(3) オーナーまたは管理者は、対象自動車のタイヤ、エンジンオイル、バッテリー、冷却水、ブレーキオイル、ウォッシャー液、電球、ブレーキパット、ワイパーゴムその他の消耗品を点検および補充または交換するものとします。

(4) オーナーまたは管理者は、対象自動車がメーカーの実施するリコール等の対象となったときは、速やかに、対象自動車についてそのリコール等の措置を受けるものとします。本号において「リコール等」とは、対象自動車のメーカーが道路運送車両法第63条の3に基づき行う改善措置(いわゆるリコール)、ならびに、国土交通省の通達に基づき行う改善対策およびサービスキャンペーンを総称していうものとします。

3. ドライバーの義務

(1) ドライバーは、オーナーまたは管理者が行う道路運送車両法に定める対象自動車の定期点検整備に異議を述べ、またはこれを妨害してはならないものとします。ドライバーは、対象自動車の使用に先立ち、オーナーが定期点検整備を行っていることを確認しなければならないものとします。

(2) ドライバーは、対象自動車について、その使用に先立ち、道路運送車両法に定める対象自動車の日常点検整備を行うものとします。

(3) ドライバーは、対象自動車を営利目的またはその他不正もしくは違法な目的で使用してはならないものとします。

(4) ドライバーは、対象自動車を第三者に運転させてはならないものとします。ただし、予約において指定されたサブドライバーを除きます。

(5) ドライバーは、対象自動車を改造し、またはその現状を変更してはならないものとします。

(6) ドライバーは、対象自動車の部品(カーナビその他対象自動車に備え付けられた電子機器を含みます。)を取り外してはならないものとします。

第13条(損害賠償)

1. 当事者が本契約に違反し、その違反によって相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その損害を賠償するものとします。本契約の他のいっさいの条項は、本項に基づく損害賠償請求を制限しないものとします。

2. 当事者が本規約に違反したときは、本契約に違反したものとみなします。

第14条(他のドライバーとの契約の締結)

オーナーは、他のドライバーとの間で、対象自動車につき共同使用契約を締結することができるものとします。ドライバーは、あらかじめこれを承諾するものとします。

第15条(予約が実現されなかった場合)

1. 予約が成立した場合において、ドライバーが対象自動車の鍵の受領をしなかった場合、その他ドライバーの責に帰すべき事由により予約に基づく対象自動車の使用がなされなかったときでも、ドライバーは、予約に基づくオーナーに対するカーシェア料(共同使用費用)の支払い義務を免れないものとします。

2. 前項の場合においては、オーナーは、ドライバーに対して何らの催告をすることなく、本契約を解除することができるものとします。

3. 第1項の場合において、ドライバーの行為によってオーナーに第1項に定める金額を超える損害が生じたときは、オーナーは、ドライバーに対し、その賠償を請求することができるものとします。

第16条(本契約の失効)

1. 次の各号に定めるいずれかの事由が生じたときは、本契約は、その事由が生じた時点で自動的に効力を失うものとします。

(1) 当事者のいずれかが株式会社ラウレアによりカーシェアリング仲介を解除されたとき。

(2) 本規約に定める事由が生じたとき。

(3) 相手方が本契約の定めに違反したとき。

(4) 本規約に基づく対象自動車の登録が削除されたとき。

2. 前項の規定に基づき本契約が効力を失ったときは、その時点で存在する予約リクエストおよび予約は、その時点をもって自動的に効力を失うものとします。

第17条(契約期間)

1. 本契約の有効期間は、本契約の締結時において本予約フォームを利用して当事者が合意したとおりの期間とします。

2. 前項の規定にかかわらず、本契約の有効期間中に、本契約の有効期間満了後の日を使用の終了日とする予約リクエストがなされたときは、本契約は、その予約リクエストに関する限り、その予約リクエストおよびその予約リクエストに基づき成立した予約に係る当事者の一切の義務が終了するまで存続するものとします。

3. 当事者は、本契約の終了後も、新たに合意することにより、本契約を再締結することができるものとします。

第18条(解除)

当事者は、相手方が以下の各号に該当したときは、何らの催告なく、本契約を解除することができる。

(1) 当事者のいずれかが株式会社ラウレアによりカーシェアリング仲介契約を解除されたとき。

(2) 本規約に定める事由が生じたとき。

(3) 相手方が本契約の定めに違反したとき。

第19条(誠実な連絡および協議)

1. 当事者は、対象自動車の共同使用に関し、互いに綿密に連絡を取り合い、誠実に協議して、トラブルの生じないように努めるもとします。

2. 当事者は、対象自動車の共同使用に関し疑義が生じたときは、互いに誠実に協議してこれを解決するものとします。

3. 当事者は、本契約の当事者はオーナーとドライバーであり、株式会社ラウレアは本契約の当事者でないことを互いに確認します。

4.オーナーから委任された場合は株式会社ラウレアがオーナーの代理としてドライバーとの協議を誠実に行うものとする。

以上

 

2021年4月20日制定・施行